近畿学校保健学会

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 近畿学校保健学会へのそのときどきの想い 第 III 期
 

近畿学校保健学会役員選出規程

昭和56年に改定された近畿学校保健学会会則に基づき慎重に検討されてきた下記の「役員選出規定」が、第38回の年次学会総会において承認され、即日施行され、平成4年春の役員選挙から適用された。  〔編集委員会 付記〕

  (趣旨)  
第1条 この規程は、近畿学校保健学会会則第13条の規定に基づき、近畿学校保健学会役員選出に関する事項を定める。
  (評議員の選出)  
第2条 評議員の選出は、学会活動等を考慮の上、各府県別に当該地区幹事が推薦し、幹事会の承認を得なければならない。
  (幹事の選出)  
第3条 幹事の選出等については、次の方法による。
    (1) 各府県ごとに、会員の選挙によって当該地区の評議員から選出する。
    (2) 選挙権及び被選挙権の有資格者は、前年度までの会費を納入した者とする。
    (3) 各地区別幹事の定数は、当該地区被選挙権者の10分の1(端数切り上げ)に1人を加えた数とする。
  (選挙管理委員会)  
第4条 幹事の選出に当たっては、選挙管理委員会(以下「委員会」という)を置く。
 
2
委員会は、選挙前の適当な時期に各府県ごとの幹事の互選によって選出された各1人(計6人)で、構成する。
 
3
委員長は、委員会において選出する。
 
4
委員会は、4人以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
 
5
委員会に関する庶務は、学会事務所において処理する。
  (投票)  
第5条 選挙は、各地区別定数の連記による無記名投票とし、投票は、郵送で行う。
 
2
同数得票の場合は、委員会において抽選によって決定する。
 
3
当選人が辞退した時は、次点の者から順次繰り上げるものとする。
  (幹事長及び常任幹事)  
第6条 幹事長及び常任幹事は、幹事の互選により選出し、評議員会の議を経て、総会において承認を得なければならない。
  (監事)  
第7条 監事は、幹事長が推薦し、幹事会において承認するものとする。
附 則    
1. 本学会役員に任期中の地区異動があった場合には、当該役員は、任期満了まで、暫定的に選出地区にかかわりない役員としてとどまる。ただし、その地区異動が、選出された年度の次の年次学会時までであった場合には、当該役員の転出した地区は、補充の役員を選出することができる。この場合、補充役員の任期は、転出役員の残りの任期とする。なお、補充役員の選出方法については、当該地区役員に一任する。
 
 
2. 本学会役員の任期中の事故等に関しては、前項を準用する。
3. この規程は、平成3年6月15日から施行する。

――平成3年8月31日 近畿学校保健学会通信 No.70 より――

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